ビルの外壁修理の見積もりをさせていただくと、「全面打診調査」についてご質問を受けることがあります。
意外と知られていないのですが、この外壁の全面打診調査は平成23年4月1日より建築基準法の改定にて10年毎の実施と報告が義務化されています。
この報告は建築基準法第12条に定められており、報告を怠ると100万円以下の罰金が科せられることがあります。


この調査では建物の外壁全体を打診棒でたたき、外壁が浮いている箇所や危険な箇所を特定していきます。
目視ではわからない不具合も発見することができ、結果的に建物の寿命を延ばすことにつながる非常に重要な調査となります。


こちらは当社がお見積りの際に添付した全面打診調査を行った際の報告書です。
当社では全面打診調査や目視調査により結果をすべてお伝えし、そのうえで詳細なお見積もりを提示させていただいております。

また、見積書には【 ※足場組打診調査後、施工数量が増減する場合がありますのでご了承ください。 】と記載させていただいております。
これは施工前現場調査ではわからなかった不具合が見つかった場合、見積もりより高い金額になることがあるためです。
逆にこういった記載のない見積書は、後から見つかった不具合を隠すことにつながる可能性がありますので注意してください。
(こういった記載がある方が一般的な見積もりとなります)

ビルやマンション、アパートの外壁補修、雨漏り修理はまずは一度ご相談ください。