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コラム

雨漏りで大切な家財が壊れたときはどうする?賃貸のケースも解説

2020年4月22日


ある日突然、天井から雨水がポタポタ…!すぐに気づけば良いですが、留守にしているときなど「後から雨漏りに気付いて部屋や家具が大変なことになっていた」というケースがあります。

もし住んでいる賃貸物件で雨漏りが発生したら、どうすべきかご存じでしょうか?

そして大切な家財が壊れてしまったら、大家さんは責任をとってくれるのでしょうか。

ここでは賃貸で雨漏りが発生したときの対処法や、そのときに大家さんに責任はあるのか、家財が壊れてしまったらどうするのかについて紹介していきます。

こんな方におすすめ

  • 賃貸物件で雨漏りに困っている方
  • 雨漏りで家財に被害が出ている方
  • 雨漏りしている賃貸物件の大家さん

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賃貸で雨漏り発生!まずやるべき対処法

自宅にいるときに、雨漏りが発生したら誰でも焦りますよね。最近の日本ではゲリラ豪雨や大型の台風など、激しい風雨による住宅被害も増えています。

ここでは、賃貸物件で雨漏りしたときの対応方法を紹介していきます。

① バケツなどで水を受ける

雨漏りでバケツを運ぶ女性
天井などからポタポタと水が落ちているところがあれば、まずはバケツなどで水を受けて周囲に広がらないようにしましょう。

そのとき既に周囲の床がぬれていれば、雑巾などで拭き取っておきます。

齊藤
自分の持ち家ではないからと放置すれば、問題に対処しなかったことに対して責任を問われることがあります。被害を最小限に抑える努力はしてくださいね。

② 被害状況を記録する

保険を利用することも考えて、そのときの被害状況を記録しておくのも大切なことです。

雨漏りが発生した日時や天候とともに、「ポタポタ」「チョロチョロ」などの音も記録しておくと後々役に立つことがあります。天井や壁、被害をうけた家財などはカメラで撮影しておきましょう。

③ 大家さんと管理会社に連絡をいれる


バケツなどで水を受けひととおり被害を記録したら、すみやかに大家さんと管理会社へ連絡をいれます。

賃貸物件はあくまでも大家さんの持ち物なので、基本的には自分で修理業者の手配をする前に大家さんか管理会社に相談してください。

可能であれば管理会社にはすぐに来てもらい、被害状況や雨漏り箇所を目視で確認してもらいましょう。

ただし、今すぐに修理をしなければひどいことになると思うような場合には、自分で雨漏り修理業者に修理を依頼しても構いません。費用は後日、大家さんに請求できます。

賃貸で雨漏りしたときの大家さんの責任

賃貸物件での修繕義務は大家さんにあります。そのため、基本的には雨漏りの修理責任も大家さんが負うケースがほとんどです。

これは民法601条1項の「賃貸などの修繕について」という文で明言されています。大家には瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)があり、建物を維持管理しなければなりません。

【瑕疵担保責任とは】
瑕疵=欠陥、きずのこと。前もって知らなかった瑕疵についても大家さんに修繕責任があります。

601条には同じく、借主に原因があって修繕しなければならない状態になれば、修理は借主負担となることも記載されています。しかし雨漏りの発生は本来あるはずの建物の機能が欠けているとみなされ、借主が責任を負う可能性はほぼないでしょう。

ただし、雨漏りの修繕に大家さんが応じてくれない場合もあるかもしれません。

そのようなときには民法607条の2が役立ちます。

借りている人が貸している人に修繕が必要なことを通知したにも関わらず、貸す側が修繕をしてくれないとき、借りている人はその修繕を行使できるという内容です。

急迫の事情があるときにも認められていますので、雨漏りの被害がひどければ、自分で業者に修理を依頼できるということですね。

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自然災害の雨漏りで家財が壊れてしまったら

建物のメンテナンス不足で雨漏りが起きてしまった場合の建物の修繕費は、大家さんが責任を負うのが一般的です。

しかし、雨漏り被害にあった借主のベッドやタンスといった家具、パソコンや本といった財産に対する賠償請求はできないケースが多いようです。

なぜなら、自然災害は、大家さんの責任ではないと考えられるからです。

もちろん大家側に過失があって雨漏りが起こったことが証明できるようなときには、見舞金として賠償金請求できることもあります。ですが一般的には、自然災害が原因の雨漏り被害で家財の損害賠償を請求するのは困難でしょう。

自然災害で雨漏りしてしまったら火災保険の確認を!

被害を受けた家財の補償は、借主本人が加入している火災保険でカバーできる可能性があります。

賃貸物件を契約するときに、火災保険に加入している方は、まず契約している火災保険の内容を確認し、自然災害補償があれば請求するようにしてくださいね。

ただし、火災保険を使って修繕するには、自然災害が原因で雨漏りが発生したということを証明する必要があります。

賃貸物件にお住いの場合は、管理会社や大家さんに対応を相談してみてください。その上で、住民自らが雨漏り修理をする場合は、保険を使った修繕の実績がある業者に相談するようにしましょう。

火災保険を使用するときは、対応実績があるプロの業者に依頼することをおすすめします。

ちなみに、建物の老朽化による雨漏りであれば、火災保険は使えません。

賃貸物件だからといって放置せず、雨漏りを発見したら応急処置をして被害を記録し、早めに大家さんや管理会社に伝えるようにしてくださいね。

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