台風などの災害はもちろん、水難事故のレスキューは公務
2019/8/15に、台風10号による増水で大谷渓谷で孤立した18人が、警察と消防によって救助されたニュースは覚えている方もいるかもしれません。
こうした水難事故や、マリンスポーツによる事故も、台風や大雨の水害のように公務として扱われています。
それに対して、一般人から自己責任で行ったレジャーによる遭難については公費負担ではなく、自費負担すべきという声も多く上がっています。
自治体によっては、自己責任による水難事故は、当事者に請求しているケースもあるそうです。
他の水難事故ニュースの場合も、消防組合は、レスキュー費用について「請求しない」と明言している場合が多いのは、「消防組織法」の1条で、「災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行う」と定めており、消防組合側は「命を助けるのが仕事」、警察側も「人々の安全確保が仕事」として請求しないケースは多いのです。
登山の際、遭難した場合のレスキューは当事者や家族が高額費用負担
ところが、同じ遭難や事故でも、登山となると全く異なります。もちろん、警察、消防組合によっては、登山中の遭難でも請求しない場合もあるのですが、水難事故に比べて、当事者や家族に請求されるケースが多いのも事実です。
燃費代数千円の配慮された請求のケースもありましたが、レスキューにかかった人件費を1時間数万円で請求したり、もっと大掛かりな救助の場合、100万円以上のレスキュー費用がかかる場合もあるそうです。
「遭難現場がはっきりわかっているのなら、救助は1時間前後で完了するの で、救助費用は50~80万円ぐらいですむ。 しかし、行方不明などで広域的に捜索しなければならないときは時間もかかるので、費用もかさんでしまう。 なお、救助の要請者は、使用するヘリを指定することはできない。」
(引用:ヘリコプターレスキュー | jRO 日本山岳救助機構合同会社)
台風や大雨のレスキュー費用は当然かかりません
水に関する事故や災害はほとんどレスキュー費用が公費として扱われるのに対し、登山など陸のレスキュー費用は高額ですので、夏休みや旅行シーズンに、危険を伴うレジャーを計画されている方は、しっかり準備して行きましょう。