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- ご自宅のお庭に花や樹木などを植えて、季節ごとに花の鑑賞を楽しみながら過ごされているお宅は多いのではないでしょうか。
- 多くの雨水がかかる時間が長ければ長いほど、外壁の劣化は進行してしまいます。
- 越境という言葉がありますが、建物や樹木が土地の境界線を越えていることを意味します。
- 境界を越えて自宅に侵入してきた枝などは、勝手に切ってしまいたくなると思いますが、他人の所有物を勝手に処分することは民法で規定されています。
- 越境のトラブルは非常に多く、枝の伐採ではなく、花びらや葉の場合は自然に飛んでくるものでもあり、清掃を隣家に頼むことは非常に難しいことです。
- また、業者に依頼しなければ伐採できないなどのケースの場合、本来であれば所有者が支払うのが当然のような気がしますが、支払う意思がないなどの場合は予め話し合う必要があります。
- ご自宅が被害に合うケースや、反対に被害を与えてしまうケース、どちらも起こる可能性があるため、庭に植える際は周辺の環境やお手入れできる頻度などをきちんと考えた上で育てる必要があります。
ご自宅のお庭に花や樹木などを植えて、季節ごとに花の鑑賞を楽しみながら過ごされているお宅は多いのではないでしょうか。
春は桜をはじめ色とりどりの綺麗な花が咲く時期でもあり、気候も暖かくなることから、お庭でお花見などを楽しまれているご家庭も多いと思います。
植物は癒しを与えてくれるものでもあり、花が咲けばとても綺麗でお庭を明るく彩ってくれるものですが、散ったあとの花びらや葉っぱなどの清掃が必要となることもあります。
背の高い木などを植えている場合、屋根に設置されている雨樋に花びらや葉がたまることがあり、風や雨によって1箇所にたまって固まってしまうと、雨水の流れを塞いでしまい、雨樋の劣化の進行を早めてしまったり、破損などの不具合へと繋がってしまいます。雨樋の流れが悪くなることで雨水が溢れると、外壁が雨水の影響を受けることが考えられます。
多くの雨水がかかる時間が長ければ長いほど、外壁の劣化は進行してしまいます。
このようなことが原因で大変なのは、住宅にとって大敵である雨漏りが起こる可能性が大きくなってしまうこと。そのため気をつけなければならないのは、花びらや葉が落ちる時期は特に雨樋にたまりやすいので、定期的な清掃が必要ということです。
ここで問題なのが、花びらや葉が落ちる可能性がある場所が、ご自宅だけとは限らず、隣家との距離が近ければそれだけ隣家の屋根や雨樋にもたまる可能性があるということです。
花びらや葉以外にも、台風時や強風の影響などで枝が折れ、ご自宅のみならず隣家へ被害を与えてしまうかもしれません。そもそも背の高い木などを植えている場合、隣家や道にはみ出てしまうなど、状況によっては他人に迷惑をかけてしまう可能性があるということを想定しなければいけません。ご自宅の木などが原因で隣家の雨漏りに繋がってしまったということになれば、時としてトラブルに発展してしまう恐れがあります。
越境という言葉がありますが、建物や樹木が土地の境界線を越えていることを意味します。
越境被害は、ご自宅が受けることも有り得ます。
境界を越えて自宅に侵入してきた枝などは、勝手に切ってしまいたくなると思いますが、他人の所有物を勝手に処分することは民法で規定されています。
ですが、所有者に境界を越えている部分を何とかしてもらうように伝えることは可能であり、民法第233条に竹木の枝の切除及び根の切り取り隣地の竹木の枝が越境線を超えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるとあります。また別の内容の民法第233条2項には、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(第二編 物権 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係より引用しております)と記載されています。他人の所有物であっても、境界線を越えていても枝はダメですが、根が土を伝って生えてきた場合は手入れをしてよいということになります。
越境のトラブルは非常に多く、枝の伐採ではなく、花びらや葉の場合は自然に飛んでくるものでもあり、清掃を隣家に頼むことは非常に難しいことです。
誰もが隣家とのトラブルは避けたいと思うが故に、なかなか言えずに不満がたまった結果、大きなトラブルに発展するというケースも多く起こっています。
話し合いで解決するのが1番ですが、まれに対応に応じてくれないことや、勝手に処理していいと言われたにも関わらず、実際に切断などをした際に予想外に切られたなど、人間は機械ではないので言ったことを覚えていなかったり違う解釈をしてしまったりと、トラブルに発展する問題点は多く存在します。そのため話し合いの際には書面にきちんと残しておくことが必要となります。
また、業者に依頼しなければ伐採できないなどのケースの場合、本来であれば所有者が支払うのが当然のような気がしますが、支払う意思がないなどの場合は予め話し合う必要があります。
これに関しても民法第414条に履行の強制というものがあり、債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない(第三編 債権 第一章 総則 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等より引用しております)。つまり、はみ出している部分を伐採することが正しい場合、伐採費用を負担するのは所有者である隣家であるということですが、隣家が納得のいかない場合は裁判へ発展することになります。
ご自宅が被害に合うケースや、反対に被害を与えてしまうケース、どちらも起こる可能性があるため、庭に植える際は周辺の環境やお手入れできる頻度などをきちんと考えた上で育てる必要があります。
近年は空き家の問題も多く発生しており、隣家からの越境で困っているものの、隣家が空き家である場合は、所有者に直接伝えることがなかなかできず、解決に時間がかかることも多いので注意しましょう。