念願のマイホームは、一生のうちに何度もない大きな買い物。新しい家での生活の始まりは夢が膨らみますね。
そんなやっと完成した新築なのに、ふと天井を見るとそこにはしみが。それはもしかすると雨漏りかもしれません。
せっかくの新居が、もしかしたら施工不良かもしれないと考えると、とても不安ですよね。修理の費用や工事業者に責任を取ってもらえるのかなど、心配事は尽きません。
この記事は、新築物件で雨漏りが起きてしまった際の原因や対処法についてわかりやすくまとめました。
新築の雨漏りは10年以内なら無償で修理できる
結論から言うと、雨漏りの原因が施工不良だった場合、建物の引き渡しから10年以内であれば修理費用はかかりません。
無償で問題の箇所を補修してもらうことができます。
これは、建物の初期不良から私たちを守ってくれる法律が定められていることによります。日頃はあまり馴染みがない法律ですが、新築で家を建てる際は覚えておくといいでしょう。
ハウスメーカーは住宅瑕疵担保責任保険に加入する義務がある
ハウスメーカーが住宅の引き渡し後10年間は瑕疵担保責任を負う
建物の施工不良による損害を補償してくれる法律は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、「品確法」と称されることが多いです。
この中で、ハウスメーカーのような売主や工務店などの施工業者は「住宅瑕疵(かし)担保責任保険」に加入することが義務づけられています。
住宅の柱などの構造上重要な部分や屋根などの雨漏りを防ぐ部分に欠陥が見つかった場合、家を建てた業者が10年間無償で補修を行うことが定められています。
瑕疵担保とは
「瑕疵(かし)」という言葉は耳慣れないもので難しく感じてしまいますが、簡単に言えば「欠陥」のことです。
引き渡しの際には気づかなかった欠陥と考えるとわかりやすいですね。
「住宅瑕疵担保責任」を簡潔に言い換えると、「引き渡し後に住宅の欠陥がわかったら補償する責任」となります。
品確法によって、この責任をハウスメーカーや施工業者が負うことになっているのです。
実際、雨漏りの欠陥は完成したその場でわかることはまずありません。しかしこの義務があることによって、私たちは安心して新築物件を建てることができるのです。
新築で雨漏りしたら施工不良の可能性大!ハウスメーカーに連絡を
せっかく建てた新築での雨漏りはあってはならないことですが、残念ながらそのような事態に直面してしまう可能性はゼロではありません。
雨漏りの原因は「経年劣化」であることが多いですが、新築の場合はほとんどが「施工不良」か「自然災害」です。
大型台風などがないにも関わらず雨漏りしてしまったのならば、施工不良を疑いましょう。
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上記のように、新築で家を建ててから10年間の期間内なら、雨漏りを無償で修理をしてもらうことが可能です。
10年ときくと時間的猶予があるように感じられますが、雨漏りは長い期間放置しておくとどんどん被害が大きくなってしまうことも。
ハウスメーカーが対応してくれるまでに、想定以上に時間がかかることもあります。
万が一雨漏りを発見したら、すぐにハウスメーカーに連絡をするようにしましょう。
民法改正で2020年4月から「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に
ここまで瑕疵担保責任について説明をしてきましたが、民法改正により2020年(令和2年)4月から「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと変更されました。
これによりハウスメーカーに責任を問える範囲が広がっています。瑕疵担保責任では「隠れた欠陥」が見つかった場合ハウスメーカーが責任を負うというものでしたが、契約不適合責任では隠れているかどうかではなく、「契約書の内容と相違がある」場合に責任を問えるようになりました。
売買契約や請負契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任。債務不履行により生じる責任のひとつである。
買主・注文者は、契約不適合責任を負う売主・請負人に対して、履行の追完請求(補修や代替物等の引渡し請求)、代金・報酬の減額請求、損害賠償請求又は契約解除権の行使をすることができる。
ただしこれらの請求等をするためには、原則として、不適合を知った時から一年以内に不適合である旨を通知しなければならない。
民法(債権関係)改正前は、売買の目的物に隠れたる瑕疵があったときの責任等について特別の規定が定められていたが、改正によってこの規定が削除され、隠れた瑕疵があった場合を含めて、目的物が契約に適合しない場合の規定に統合・整理された(改正法の施行は2020年4月1日から)。
この統合・整理された規定では、引き渡した目的物が契約に適合しない場合には、引渡した者(売主・請負人)に履行の追完、代金の減額等の責任が生じることとなる。この生じる責任が契約不適合責任である。
なお、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」とおおむね同義であるが、特定物(その固有性に着目して取引され代替性がない)の売買についてのみ使われる用語である。
Bibliography
株式会社不動産流通研究所. “契約不適合責任.” R.E.words 不動産用語集, Accessed 4 10 2020.
引用元:R.E.words 不動産用語集
新築の雨漏りで賠償請求ができないケース
ここまでは住宅の施工不良が原因の雨漏りで、賠償請求が可能な場合の説明を行ってきました。しかし、新築で考えられる雨漏りには上記のケースに当てはまらず、賠償請求ができないものもあります。
自然災害による雨漏りはハウスメーカーの責任ではない
昨今大きな被害をもたらす台風などの自然災害が増加しています。これに巻き込まれると新築であっても雨漏りをしてしまうことも。
そのような場合は先述の瑕疵担保責任などでハウスメーカーの責任を問うことはできません。
自然災害が原因の雨漏りは、ご自身で加入されている火災保険を利用して直すのが一般的です。「火災保険」と一言で言っても、その補償内容は加入している保険会社やプランによって様々。
風の被害で補償を受けるには、ほとんどの場合、「風災」の補償に入っている必要があります。
ご自身が風災の保険に加入しているかどうかを事前に確認しておきましょう。
風災とは
「風災」という言葉は日頃あまり耳にしませんが、字の通り「強い風によってもたらされる被害」を指します。
強風によって瓦が飛ぶ、屋根が変形する、飛来物によって屋根が損傷するなどの影響で、損傷箇所から雨が吹き込んできて雨漏りが起こる場合があります。
こういった自然災害による被害は、風災を補償する保険に加入していれば自己負担なし、または負担額を減らした状態で修理ができる場合があります。
火災保険を使って雨漏り修理するときのポイント
火災保険を利用して雨漏りを修理したい時は、まず自分が保険申請の要件を満たしているか確認しましょう。
自分の加入している保険に風災が含まれているかだけでなく、保険会社ごとに様々な条件を設けている場合があります。
保険会社の多くは、被害発生から3年以内の申請であること、20万円以上の修理費がかかることを条件としています。
その他の詳細は、自分の保険プランをしっかり確認しましょう。
火災保険の申請には、被害状況の写真や工事金額の見積書が必要になります。
信頼できる業者に見積の作成を依頼できれば安心ですが、そうでない場合は保険申請の実績がある会社を探して依頼するのがおすすめです。
新築で雨漏りしたときの対処法
新築での雨漏りは、ほとんどの場合は施工不良か自然災害が原因です。新しい家で突然雨漏りを発見すると驚いてしまいますが、落ち着いて焦らずに対応していきましょう。
雨漏りの状況確認、現地調査(プロの業者による)
雨漏りに気がついたら、まずはプロの雨漏り修理業者と家を建てたハウスメーカーや工務店に連絡しましょう。
施工不良の場合は10年以内なら無償で修理が可能です。
雨漏りの状況を確認し、原因を根本から解決してもらいましょう。
自然災害の場合も同様に、プロの雨漏り修理業者に連絡をして状況を見てもらいます。
火災保険の申請の際には被害状況のわかる写真を求められる場合が多いので、心配でも自分でなんとかしようとせずに、プロに判断してもらうようにしましょう。
原因に関わらず、雨漏り被害は放置しておくとどんどん拡大してしまうこともあります。異変に気づいたらすぐに業者に連絡することが大切です。
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ハウスメーカーへの連絡、見積り提出
自然災害の場合は、通常の工事とは違い、保険会社に提出する書類を作成する必要があります。
工事だけでなく、雨漏りの保険適用の実績が豊富な業者を選ぶことも重要です。
被害の大きい災害の場合、慣れていない業者は申請に手間取ってしまうことも。経験の多い業者は申請の手順なども相談に乗ってくれる場合が多いので、ぜひ実績を確認して業者を選んでくださいね。