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台風で休まざるを得なかった場合に、有給休暇の扱いはどうなるのか

台風が日本列島を直撃すると、さまざまな面で大きな被害が発生します。
また、その場合、外に出ることは非常に危険であることから、会社を休む判断をする方も少なくないはずです。
そのとき、有給休暇についての扱いについて気になる方も多いはず。
そこで今回は、台風で休まざるを得なかった場合に、有給休暇の扱いはどうなるのかについて紹介します。
会社のやり方によっては違法になる場合もあるので、必ず最後までお読みください。

強制的に有給休暇消化させると違法

まず、有給休暇についての基本的な考え方を見ていきます。
有給休暇とは、従業員が自由に使って良い休みのことなので、会社から強制することはできません。
もし会社から有給休暇の消化を強制させられる場合は違法となるので、弁護士などに相談しましょう。

台風で休みになっても会社は賃金を支払う義務を負わない

もう1つあらかじめ理解しておいていただきたいことは、台風で休みになったとしても会社は賃金を支払う義務を負わないことです。
確かに休業手当という制度があり、休みとなった場合には平均賃金の60%以上を支払う義務が生じるのですが、この制度が有効になるのは休みが「会社都合」のものである場合のみとなります。
台風は会社が起こしたものではなく、自然災害なので、会社都合で休みになるわけではありません。
そのため、通常であれば台風で休めば賃金は発生しないことを覚えておきましょう。

「有給休暇奨励」ならアリ

有給休暇の強制消化と似た考えに、「有給休暇奨励」という考え方があります。
先ほども紹介した通り、出勤しなければ欠勤扱いとなるので、賃金は発生しないことが多いのですが、有給休暇にしてしまえばその分の給料が支払われることは事実です。
会社としても、有給休暇を強制しているわけではなく、あくまで任意であるとすれば、違法との扱いにはなりません。
そのため、従業員にとっても会社にとっても良い考え方が「有給休暇奨励」と言えるでしょう。

在宅勤務でも可能

また、近年ではテレワークの普及に伴い、在宅勤務でも仕事を進められるようにする動きが強まっています。
書類のペーパーレス化を図り、業務のクラウド化を進めることで、自宅でも仕事を進められるようにするのです。
すると、休むことなく給料が減ることなく、仕事が進むことで時間に追われる可能性も下がります。
家にまで仕事を持ち込みたくないという方もいますが、もし嫌でなければ在宅勤務で仕事を進めてしまうのが好ましいと言えます。

まとめ

今回は台風で休みになったときの有給休暇の扱いについて紹介しました。
会社から有給休暇の消化を強制される場合は違法となります。
しかし、会社は「有給休暇奨励」として、多くの従業員に有給休暇の消化を勧めることはできます。
あくまでも強制ではなく任意の対応となるためです。
そもそも休んでしまえば賃金は発生しないので、今後の有給休暇の残り数と自分の計画などと照らし合わせて、有効的に利用しましょう。

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