火災保険と聞いて、どのようなケースが対象になると思われますか?
火災による損害だけでなく、水害、水災や風災などの住まいに関する被害を補償することはご存知の方も多いかもしれません。では、台風や大雨などの自然災害による「雨漏り」は、火災保険の対象になるのでしょうか?
雨漏りは、屋根や外壁だけでなく、窓枠や隙間から発生することもあります。雨漏りの度合いによっては、多額の修理費用がかかるケースも。
住まいの修理費用を火災保険で支払うことができれば、経済的な負担が減ります。
では、どのような場合に雨漏りが火災保険で補償されるのでしょうか?
この記事では、火災保険が適用される要件について詳しく解説します。
雨漏りが火災保険の対象になるケース
雨漏りの原因が「経年劣化」「施工ミス」など自然災害による発生ではない場合、雨漏りは火災保険の対象ではありません。しかし、雨漏りの原因が「自然災害」であれば、火災保険で補償される場合もあります。この場合の「自然災害」とは「風災」「雪災」「雹(ひょう)災」などのことを指します。つまり、台風や大雨、雹の落下による損害、大雪による損害など、毎年起こりうる自然災害です。
それらの災害によって雨漏りが発生した場合は、火災保険で補償される可能性があります。
「雨漏り」とは何を指すの?
雨漏りとは、屋根や外壁、窓の隙間、建物の隙間などから室内に雨水が入ってしまうことです。大雨や台風の時期に、天井から雨水が落ちてくるような分かりやすいケースから、ベランダの床が膨れ上がる、窓から水が浸入する、壁などから漏れてくる場合もあります。
また、雨漏りは台風や大雨の際にすぐに発生するとは限りません。ポタポタ落ちてきてからの対応では遅い場合も多いのです。天井にシミがある程度でも、内側やバックヤードでは、雨漏りが深刻化していることがあります。
また、雨漏りは家財がダメになる、壁や天井にシミができるだけではありません。対応しないと、カビやシロアリが発生する原因となり、住宅の建材腐敗など二次被害を受けることも。
こうなってからの業者依頼は高額になり、経済的な負担が大きくなります。
まだ天井にシミがある、少しベランダが膨らんでいるくらいの状態で業者に依頼すれば、長期的に見ると大規模な雨漏り防水工事をするより安くなります。
火災保険が適用される場合
雨漏りの被害が火災保険で補償されるためには、その被害の原因が自然災害によるものであることが原則です。
暴風、台風、竜巻、突風、雪崩れ、雹の落下、積雪なども含まれます。では、台風の日に発生した雨漏りは全て火災保険の対象になるのでしょうか?
最終的には保険会社が現況調査を行い判断するため、必ず対象になるとは言えません。
火災保険が適用されない場合
経年劣化
建物は長く使用していれば劣化します。老朽化して外壁にひびが入ったり、雨漏りしやすくなることもあります。そういった場合は火災保険の対象にはなりません。
建物は10年目あたりでメンテナンスする方が、長期的に見てトラブルによる経済的負担が少なくなることが多いです。また、10年も経たずに雨漏りする場合は、建物を施工した業者の施工不備や粗悪な工事が原因というケースも多々あります。
新築や建物が建って数年で雨漏りした場合は、建物の管理会社や施工業者に連絡を入れて対応してもらえるか確認しましょう。