家を購入した直後に雨漏りをしてしまったらショックですよね。
でも、家を購入した直後に雨漏りをした場合、売主の瑕疵担保責任を追求することができるのでは?と考えているのではないでしょうか?
結論を申し上げると、瑕疵担保責任を追求することができます。
そこで、瑕疵担保責任により雨漏り修理ができる条件や事例を紹介します。
ぜひ最後までお読みください。
瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任は、「かしたんぽせきにん」と読みますが、売買した不動産において何らかの欠陥=瑕疵がある場合は、売主がその負担を負うとされているものです。現在では、契約不適合責任と名前を変えていますが、根本的な概念は同じであると考えて良いです。
ここからは、現行民法に合わせ、「契約不適合責任」という言葉を使用して解説します。
契約不適合責任は、その期間が10年と定められています。よって、建築から10年以内の雨漏りに関しては、契約不適合責任によって無料で修理をしてもらえる可能性が高いです。
もし、瑕疵による雨漏りが見つかった場合は、1年以内に連絡することが大切です。
では、建築から10年以上経っている場合には、契約不適合責任によって責任追求をすることは難しいのでしょうか?
結論から述べると、かなり難しいといえます。
ただ、契約不適合責任ではなく、不法行為として取り扱ってもらえる可能性があります。
最高裁の判例も出ており、実際に認められているものになるので、契約不適合責任が使えないからと言って諦めるのではなく、不法行為の責任追求も念頭に置いておくことが大切です。
契約不適合責任で無料修理ができる事例
では、どんな事例で契約不適合責任による無料修理が受けられるのでしょうか?
今回は3つの事例に絞って紹介します。
事例①リフォーム後の雨漏り
よくありがちなのが、リフォーム後に雨漏りが起きてしまった場合です。
リフォームした時点で売買契約を交わした企業とは、契約不適合責任が発生しなくなる場合が多くなります。そのため、リフォーム工事を行った際に発生したズレや損傷による雨漏りの責任はリフォームをした業者に発生します。
ただ、リフォームと関係のある場所、全てが対象になるとは限りません。その場合、契約時の業者もリフォームした業者もどちらも対応してくれなくなる可能性があります。そのため、どこが契約不適合責任の影響が及ぶ範囲となっているのか、詳しく調査しましょう。
事例②10年以下の経年劣化
経年劣化とは、使用年数が経つにつれ、自然と劣化する状況のことを指します。
例えば、和室に住んでいる中、畳が擦れてしまうのは、生活を送る上で何ら不思議ではなく、通常に起こりうる現象なので、経年劣化と判断されます。
本来、経年劣化は瑕疵=売り手の過失ではないと判断されることが多いのですが、10年未満の経年劣化によって起こった雨漏りは対象となるケースがあります^。
事例③10年以下の短い期間しか契約不適合責任を負わないとの記載がある
あなたの売買契約書を見返してみてください。
そこに、10年未満、例えば5年や8年といった限られた年数までしか契約不適合責任を負わない旨の特記が記載されていることがあります。
ただ、そのような特記は雨漏り修理に関しては効力がないため、10年未満であれば契約不適合責任を追求することができます。
まとめ
今回は、雨漏り修理と瑕疵担保責任の関係について紹介してきました。
瑕疵担保責任、すなわち契約不適合責任については、建築後10年未満であれば、売主の瑕疵として修理費を負担してもらえることを指します。
さまざまな場合に契約不適合責任の追求をすることができるので、状況を確認した上で申し出てみましょう。