自宅が雨漏りしている時、「罹災(りさい)証明書」は必要なのか?どこに連絡をすればいいのか?何をすればいいのか?…わかりませんよね。
まず罹災証明書の要否は、なぜ雨漏りしたのかによって異なります。
また持ち家なのか賃貸なのか、マンションなのか戸建てなのかによっても、連絡先や準備するものが違います。
この記事では罹災証明書の必要な雨漏りについてや、雨漏りをした際に取る行動をケースごとに解説しますので参考にしてください。
罹災証明書とは
台風や地震などの自然災害などによって被害に遭われた被災者に対し、市町村などの自治体が罹災の状況を調査し被害の程度を認定する証明書です。
罹災証明書を発行してもらうと、保険の請求ができたり、公的支援を受けたりすることができます。
罹災の程度は次の4段階です。
被害の程度 | |
全壊 | 50%以上、補修しても住めない状態 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満、補修すれば住み続けることができる |
半壊 | 20%以上40%未満、補修すれば住み続けることができる |
一部損壊 | 20%未満、軽微な損害 |
罹災証明書が必要な雨漏りの場合、修繕時に証明された被害の程度が重要です。
軽微な一部損壊と判定されると、ほとんど保険金が下りないこともあります。
その雨漏りに罹災証明書は
必要?不要?
自宅が雨漏りをした場合、罹災証明書が必要な場合と不要な場合があります。
では罹災証明書の必要な雨漏りとは、どんな雨漏りなのでしょうか。ここからは罹災証明書の要否について解説します。
罹災証明書が必要な雨漏り修理
火災保険の保険金を使って雨漏り修理ができる場合があります。
火災保険を使う場合には罹災証明書が必要です。
しかし全ての雨漏りが対象となるわけではありません。火災保険で雨漏り修理をするためには、いくつかの適用条件があります。
自然災害による雨漏り
雨漏りを火災保険で直す場合、雨漏りの原因が自然災害であることが条件です。
老朽化による雨漏りは火災保険の適用になりませんので注意してください。
風災・水災補償が契約内容に含まれている
風災とは台風や竜巻など強い風による災害のこと、水災は台風や豪雨などによる災害を言います。
そもそも契約内容にこれらの補償が含まれていなければ、自然災害であっても保険金は下りません。
被害が起きてから3年以内
自然災害による火災保険の申請期限は、被害にあった日から3年以内です。
台風の影響で屋根が傷み時間が経ってから雨漏りした場合にも、保険金の審査が通ることもあります。
修理費用が20万円以上
「損害額20万円以上型」という保険のタイプの場合、損害額が20万円未満だと自己負担となります。
「免責タイプ」という保険の場合は、設定した自己負担額を超えた分の保険金が支払われますが、修理費用が設定自己負担額を超えない場合は保険金の支払いは発生しません。
どんなタイプの保険なのかも確認しておきましょう。
雨漏りの保険請求に関する詳しい情報はこちらの記事で紹介しています。
罹災証明書が不要な雨漏り修理
罹災証明者は自然災害や火災による被災者に発行されるものです。
老朽化やリフォーム時の不良などによって雨漏りが起きても、それは罹災ではないため証明書は発行されません。
もちろん火災保険の適用外です。全て自己負担で修繕することとなります。
雨漏りをした際に取る行動
自宅が雨漏りしている場合、持ち家なのか賃貸なのか、マンションなのか戸建てなのかによってどんな行動を取るのかが変わります。
取るべき行動 | |
戸建て(持ち家) | 自分で修理業者へ依頼 |
戸建て(賃貸) | 大家or管理会社へ報告 |
分譲マンション | 管理会社へ報告 |
賃貸マンション・アパート | 大家or管理会社へ報告 |
雨漏りは放置すると大変なことになります。見つけたら素早い対応が大切です。
雨漏りの被害に関して詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
まとめ
自然災害による雨漏りは、火災保険が適用になり保険金請求できる場合があります。
その場合は罹災証明書が必要です。
しかし老朽化などによって雨漏りした場合は保険適用外ですので、罹災証明書は不要。持ち家なら自分で修理業者に依頼しましょう。
しかし雨漏り修理業者選びが最も重要とも言えます。悪徳業者を選ばないよう、ぜひ当サイトを参考にして賢く依頼しましょう。